- カルネとは
「海外旅行を是非とも自分の自動車〈含む自動二輪〉で」と計画されている方には、カルネ(無税通関手帳)の取得をお勧めします。カルネとは、自動車での国際旅行の発展を目的とした「自家用自動車の一時輪入に関する通関条約」に基づいて発行される書類であり、一時持ち出しされる自動車はこのカルネによって協定国の税関で一時輪入通関する際に、無税で過関することができます。もちろん日本もこの条杓に協定しておりますので、カルネがあれぱ、輪入通関時にかかる関税及びその他輪入時にかかる租税を支払うこ
となく、かつ時間も節約し、お持ちの自動車を一時輪入することができると考え
で頂けれぱ、分かり易いと思います。
カルネなしでの自動車の一時輪入を認めていない国も数多くあります。
- カルネ使用の条件
カルネには、輪入通関時に上記のような利点がありますが、それと同時にその使用にあたり守って頂かなけれぱならないことがあります。カルネによって一時輪入された自動車は、自家用としての使用以外は認められず、輪入された時と同じ状態(通常の損耗は考慮に入れる)で、カルネの有効期間内に再輪出されなけれぱなりません。カルネの有効期限は、一年間です。また、この車両には、国際ナンバー・プレートと国際識別記号(日本の場合は”J”であることからJマークと呼ぱれる)を備えていなけれぱなりません。車両の使用者は、その車の名義人であることが望ましく、また、常にその車の登録証書を携行している義務があります。
- カルネの申請に先立って用意するもの
- 登録証書
旅券と下記のものを所轄の陸運支局,検査登録事務所に持参し、交付を受けてく
ださい。車検は、その有効期間が旅行期間をカバーしていることが望ましく車検
が旅行中に切れてしまう場合には、日本を出発する前にまたは車両を日本
から輪出する前に更新ができますので、詳細については、所轄の陸運支局・検査
登録事務所までお間い合わせください。
- 自動車 ----- 車検証
- 国際ナンバープレートに付け替えるための、「封印及び自動車登録番号標取り外し許可申請(ナンバープレート取り外し申請)」は平成7年1月1日より必要なくなりました。
- 250cc以上の二輪車 ----- 車検証
- 125cc以上250ccまでの二輪車 ----- 軽自動車届出書と強制賠償保険支
払書
- 125cc以下の二輪車 ----- 原動機付自転車標識交付証明書と強制
賠償保険支払書
他人名義の車両を使用される壌合には、「貸与証明書」が必要になりますので、詳しいことは所轄の陸運支局にお間い合わせくだざい。
- 旅行計画書
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- 旅行日程表 ----- 通過国順に入国と出国の予定期日と場所を記入してくださ
い。同一国を再通過する場合にばその順番のまま記入してください。車両と人の
動きが一緒でないときは、両方とも分かるようにしてください。
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- 通過経路図 ----- 白地図上に行程ルートを表示してください。
- スペアーパーツリスト(英文でタイプまたはワープロうち)
携行するスペアーパーツの一覧表で、パーツNo,品名,数量,単価,金額を正確に記載してください。正副2部必要です。
ヘルメット、テントなどのスペアーパーツ以外の物を梱包して車輌と一緒に運ぶ
場合スペアーパーツリストとは別に、パーソナルアイテムリスト(PERSONAL
ITEMS LIST)を同じ要領で作成し、正副2枚を提出して下さい。その際パーツナン
バーの覧は空白で結構です。
- 印鑑証明書(取得後3カ月以内のもの)
カルネの申請には連帯保証人が必要です。申請者と連帯保証人両方の印鑑証明書をそれぞれ1部ずつ(カルネ保険利用の場合は2部ずつ)ご用意くだざい。保証人とは、
「独立した生計を営んでいる成人で、当該車両に関し、入国先における輪入税,
物品税,罰金等の求償を受けた時、求償額を弁済し得る人」です。尚、ご旅行に
同行される方は、保証人とは認められません。
- カルネの利用に伴って生じ得る関税支払いの保証について
本来、カルネとは、通関と関税に対する優遇措置ですが、時として、関税を支払
わざるを得ない場合が生じます。こうした場合に備え、カルネ発給に対する保証
をして頂かなけれぱなりません。カルネの制度が国際的になったのは、各国自動
車クラプ(日本では日本自動車連盟/JAF)が互いに保証しあっているためです。
この保証の金額は、つぎのようにして算定されます。
( a 車両の課税評価額 + b スペアーバーツの給額 + c 運送科) x d 税率 = 保
証金額
上記中の各項目についてはつぎの通りです。
- 車両の課税評価額新車の場合は、新車価格とします。〈登録から一年未満の車
両)
中古車の場合は、つぎのいずれかを適用します。
- 日本自動車査定協会発行の「中古車価格ガイドブック」を基準とします。
- 発展途上国では減価償却率が低いため、1による価格が同国内査定価格
を極端に下回ることがあります。この際は、新車価格の60%を乗じた額と比較し、
高いほうを車両の課税評価絡とします。
- スペアーバーツリストの総額
- 輪送費(片道の運賃・梱包料・通関料等を合む)
- 通過予定国中での最高の税率を適用します。
以上の方法で保証金額が算定されます。
保証にはつぎの方法があり、いずれを採るかは申請人に選んで頂きます。
- 現金担保
- 現金を日本自動車連盟にお預け頂く方法です。お預け頂いている間は無利子です。
- 銀行保証
- 取引銀行による支払保証書を提出して頂く方法です。提出された支払保証書は返
却いたしません。
- 自動車メーカー/ディーラー保証書
- (社)日本自動車工業会加盟の各自動車メーカー、または(社)日本自動車販売協会
連合会加盟の販売店が発行した保証書を提出して頂く方法です。
- カルネ保険
- 前記(1),(2),(3)のいずれかの保証をご用意いただけない場合には
カルネ保険に加入して頂く方法もあります。但、保険に加入しているかといって
免責になるのではなく、関税の支払が生じた時には、保険会社が一時的
にこれを立替え、後日ご本人に取立が行われることになります。尚、保険科は保
証金額の3%となります。
- カルネの申請時に必要なもの
- カルネ申請書:所定の書式で正副2通
- 車両に関する記載: 同 (車検証又は、届出証等のコピーを添えてくだ
さい)
- 誓約書: 同 (名義人と保証人の印鑑証明書を添えてくだざい)
- 旅行計画書:前項3 -(2)で説明したもの
- スペアーバーツリスト:前項8−(3)で説明したもの
- 申請料:つぎの適りです
カルネは、通過する国の数によってつぎのいずれかのものが発給されます。
- 5枚綴:JAF会員15,000円一般21,000円
- 10枚綴:JAF会員20,000円一般26,000円
- 25枚緩:JAF会員25,000日一般31,000円
- 保証関係書類: 次の何れかをご用意くだざい。
- ※(社)日本自動車工業会加盟の各自動車メーカー、または(社)日本自動車販売協会連合会加盟の販売店が発行した保証書
- ※銀行保証書
- ※カルネ保険関係書類:所定の書式で「申込書・告知書」と名義人と保証人の印鑑証明書を添えてください。
- 登録証書:前項3一(1)で説明したもの
※国際ナンバープレート,Jマークについては、申請時に窓口にて受付致します。料金はつぎの通りです。(消費税合む)
- 国際ナンバー
プレート二輸車(1枚)4,200円
普通自動車・軽自動車(2枚1組)6,300円
- Jマーク
金属(1枚)1,570円
ステッカー(2枚1組)520円
以上の書類〈1〜8)が完備して申請されてから、カルネの発給が行われるまでに、
10日間が必要です。従って、少なくとも輪出通関の予定日から1ヶ月前迄にはご
申請頂くことをお願い致します。
- 申請先
- 東北本部
〒984-0015 仙台市若林区卸町3-8-105
TEL:022-783-2850 / 担当部署:公益事業課
- 関東本部
東京支部
〒112-0863 文京区大塚3-11-6 ニッセイ大塚3丁目ビル
TEL:03-5976-9777 / 担当部署:公益事業課国際係
- 中部本部
〒466-8565 名古屋市昭和区滝子町29-19 愛知県自動車会館東館内
TEL:052-872-3867 / 担当部署:公益事業部
- 関西本部
大阪支部
〒550-0013 大阪市西区新町1-13-3
TEL:06-543-5811 / 担当部署:公益事業課国際係
- 中国本部
〒733-8610 広島市西区庚午北2-9-3
TEL:082-272-9967 / 担当部署:公益事業課
- 四国本部
〒760-0079 高松市松縄町591
TEL:0878-67-8411 / 担当部署:公益事業課
- 九州本部
〒814-8505 福岡市早良区室見5-12-27
TEL:092-841-7731 / 担当部署:公益事業部
- アメリカ、中国、韓国などのカルネが有効ではない国の車両の一時持ち込みにつきましては、各国の担当政府機関までお尋ねください。
- カルネの発給
- 保証金等をご用意いただきご来店ください。
- 保証金またはカルネ保険科
- クレーム処理預り金:30,000円
これは、外国でカルネを使用した過程で生じた手違い(入・出国した際に税関の検印スタンプを受けていない等)やカルネ有効期限延長を処理するために当てられるものでカルネの使用に特に問題がなけれぱ、カルネ返却時にお返しいたします。尚、お預け頂いている間は無利子です。当該事実があった場合には、1件につき5,250円(消貰税含む)を差し引かせて頂きます。
- カルネ発給の際に使用上のご注意や、カルネ返却方法等についてご説明致しますので、カルネ使用者(名義人)が直接ご来店ください。
- カルネの返却
カルネは使用後3ケ月以内(誓約書記載事項のもとづき)に必ずJAFに返却して
ください。返却に先立ち、一時持ち出しされた車両を日本に持ち帰られた時点(輸入通関時)で輪入地税関にて、カルネに綴じられている所在地証明書所定欄に「所在地
証明」を必ず取得してくだざい。
- 諸外国の保険制度について
カルネを利用して旅行をする場合でも、通常各国において日本の自賠責保険にあたる保険に加入しなければなりません。この保険に加入するには、国境の近くにある保険を取り扱う事務所にてほとんど加人てきますが、詳細につきましては、JAF作成の「AIT互
恵サービスのご案内」に記載されている該当の自動車クラプにお問い合わせいた
だくか、JAF各カルネ窓口までお間い合わせくだざい。
- カルネ使用上のご注意
近年、海外に車両を放置されたまま日本に帰国されてしまい、関税違約金等の支
払いを請求されるケースが多発しております。カルネによって外国に一時輪入さ
れた車両は必ず有効期限内に再輪出し日本に持ち帰ることが義務づけられていま
す。車両の盗難、交通事故による車両の損壊等により再輪出が困難な場合には、
必ず日本のJAFカルネ申請窓ロヘ連絡をとり、処理方法等御相談下さい。
ただし、車両の盗難については関税違約金等の支払を免除されないケースが増えていますので、車両の管理については充分注意をしてくだざい。